2011/06/24

覆面記者座談会・june.24.2011

■国交省が組織改正・建流審は存続
A 国土交通省の組織が変わるようだね。
B 組織改正自体は、昨年から決まっていた話だけど、ようやく組織令が改正され28日に閣議決定するようだ。7月1日付で改正になる。
C 河川局と土地・水資源局水資源部、都市・地域整備局下水道部を統合した「水管理・防災局」の設置や、総合政策局の不動産業・建設業と土地・水資源局の土地分野の統合による「土地・建設産業局」の設置、都市・地域整備局の分割による「都市局」と「国土政策局」の設置、国際部門の「国際統括官」新設など大枠は、これまでも方針と変わらない。水管理・防災局は、「メガ局」になるね。
A 土地・建設産業局か。略称は「土建局」かな。
B いや、それはないだろうね。「とけんきょく」という人もいるけど、語呂が悪い。ということで、「産業局」が良いという人がいた。不動産と建設の産業を所管するんだから良いかもね。
A それはまた考えるとして、現在の建設流通政策審議官のポストはどうなるのか。今、総合政策局の中に建設業課と不動産業課があるけど、局長級ポストである建流審が両課を所管している。今回の改正で、土地・水資源局がなくなり、両課を所管する局ができることで、建流審ポストの行方が注目されていたけど。
B 土地・水資源局が土地・建設産業局に名前替えされ、建流審は同局の局長級審議官ポストとして存続するみたいだ。局長と建流審で不動産業と建設業の所管分けはせず、どちらも両方を所管する形にするようだ。
C これまで総合政策局の審議官として不動産業などを担当していた官房審議官(総合政策局担当)は、単純に総合政策局の審議官ポストになるだろう。
■復興庁の業務は整備局でできる?
A 局の数などは今と変わらなくて、局名の変更だけなら、7月1日に慌てて局長級の人事異動をしなくて済むだろうね。ところで、復興基本法が成立して、復興庁ができることになったけど、それはどうなるのかな。
D 基本法では、野党の要望を聞き入れたため、復興庁が実施機能を持つ官庁になった。もし、本当に復興の実施機能を持てば、復興の計画策定や地方自治体への補助金配分、工事の発注などを受け持つことになり、とてつもない巨大な官庁が新設されることになる。
B でも、本当にそうなるかは分からない。復興基本法は理念法だから、実際の体制は設置法を見なければ分からないんだ。設置法は、来年の通常国会提出とも言われているから、どうなるかはまだ先の話だね。
A でも、首相を本部長とする復興対策本部が置かれ、復興担当相もできるけど。
D 担当大臣をいくら置いても、実施する体制がないんだから、結局、各府省の意見を調整して復興についての指示を出すだけだろう。政府に乱立している「何とか本部」とか「何とか会議」というのと大して変わらない。
B 問題は、復興庁が本当に「実施機能」を持つ官庁として設置法が作成されるかどうかだ。本当に実施機能を持とうと思えば、もう一つ国土交通省をつくるようなものだ。ということは、国交省が復興に向けて何もできなくなるということ。だから、国交省は本当に実施機能を持つ形での設置法案の作成には内心、反対していると思うよ。
C 反対しているというか、復興庁を新設しなくても「国交省の整備局でできる」という考え方だろうね。復興のための計画策定や補助金配分、工事発注業務だったら、整備局で十分対応できる。冗談だけど、「復興庁を設置するなら、整備局を復興庁という名前にすれば良い」と言いたいかも知れない。

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