2012/01/31

「所在不明のコンサルは認めない」。国交省が登録消除始める

 国土交通省が2011年7月に改正した「建設コンサルタント登録規程」に基づく所在不明者の登録消除手続きが始まった。30日付で関東地方整備局が、所在不明の建設コンサルタントについて、申し出がない場合に消除する旨を官報に公告した。連絡が付かない企業については今後、順次、消除手続きを進める。

 建設コンサルタント登録規程は、国交省の「建設関連業検討会」で改正方針が示された。登録規程の改正で、▽暴力団排除規定の新設▽指導監督強化のための勧告、登録停止規程の新設▽所在不明者などの登録消除に関する規定の新設▽財務書類の見直し▽民間資格の活用--などを盛り込んだ。
 今回、関東地方整備局が官報に公告したのは、新設した所在不明者などの登録消除の規定に基づいた手続き。
 同整備局で登録した企業のうち、所在が分からない4社について、2月29日までに同局建政部建設産業第二課に申し出るよう求め、申し出がない場合、登録を消除する。
 あわせて、地質調査業者登録規程に基づき、所在不明者2社についても、申し出がない場合に消除するとしている。
 国交省の各地方整備局では既に所在不明者の洗い出しを済ませており今後、順次、整備局への申し出と、連絡がない場合の消除を官報で公告する予定だ。