落下したデッキ(Photo: Mnd) |
同事故を巡っては、04年9月に県が新潟地裁に損害賠償請求訴訟を提起。落下原因は設計と施工にあるとして同3者のほか、県とは直接契約関係のなかった下請けなどの立場にあった黒沢建設、福地建築設計事務所、構造設計集団も含めた6者を相手取り、その不法行為責任を問うとともに全損害に対し6者が連帯して責任を負うべきと主張していた。しかし12年3月には新潟地裁が「事故原因が完全に特定できない」として、県の主張を認めずに請求を棄却。県はこれを不服として東京高裁に同年4月控訴していた。ただ、控訴審で県は「設計・施工の技術的側面で争うよりも、そもそもの契約責任としての債務不履行責任など法的責任を問う」などとして県設計協組など3者だけを相手方としていた。
和解勧告では県と県設計協組に対し「事故が設計上の問題によって発生した」ことを相互に確認するよう求めている。一方、同じく槇事務所とは「同事務所に何らの責任がないこと」、第一建設工業とは「施工上の問題ではなく設計上の問題によって発生した」ことをそれぞれ相互に確認するとしている。
県が今回、こうした勧告を踏まえ3者と協議に入る方針を示したことは事実上、「事故が設計上の問題によって発生した」との判断を受け入れる格好となる。
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