
■電気使用制限令違反は営業停止?
A やっぱりことしは暑いね。7月から電力使用制限が始まったけど、これは電気事業法に基づくものだ。ということは、違反すればもしかして建設業法上の他法令違反になるの?。
B まず、電気使用制限令に違反しても、故意でなければ罰せられないとの考え方を経済産業省が出している。建設業法の対象になるとすれば、他法令違反だけではない。電気使用制限違反で建設業法第28条(指示および営業の停止)の対象になるとすれば、同法1項の「建設工事を適切に施工しなかったため公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大であるとき」か、同法3項の「ほかの法令に違反し、建設業者として不適当であると認められたとき(他法令違反)」の2つが考えられる。
A じゃあ、やっぱり電気使用制限違反で営業停止になるんだ。
B それは違反した事業所が「建設現場」であることが第一だ。建設業法は、建設工事を適切に施工するための法律だから、第28条も現場が電気使用制限令に違反すれば対象になる。でも、すぐに営業停止ではなくて、「指示」もできる仕組みだ。指示があって、勧告があって、営業停止という順番だ。
C 最も大切なのは、これはあくまでも法律上の話ということだ。公衆に危害を及ぼした場合でも、現場ではなかったから営業停止にならなかった事例はあるし、他法令に違反しても指示もされなかった事例はある。その都度、違反の度合いを見て対象にするかを判断しているのだろう。要は、法令は法令であって、運用の際には一定の情状は酌量されるし、状況を見て判断される。
A ということは、故意でもなく、ほんの一瞬だけ使用制限に違反したからといってすぐに営業停止というわけではない。
B そのとおり。今夏の場合は特に、よほど故意に使用制限を破って公衆に多大な危害を加え社会的に大問題になれば、営業停止の可能性もあるかも、という感じではないかな。...