北陸地方整備局は24、25の両日、今冬一番の寒波による大雪の影響から、災害対策基本法に基づく立ち往生車両の移動を行った。同法(第76条の6第1項)の適用は管内で初めてとなる。写真は同局が開発した新型除雪トラック。
同局は、24日夕方から25日正午までに国道8号姫川大橋交差点~道の駅「市振の関」(新潟県糸魚川市)と、国道116号長崎交差点~出雲崎除雪ステーション(柏崎市~出雲崎町)の2路線を同法の道路区間に指定し、通行に支障をきたす停車車両を他の場所に避難させた。
現行の災害対策基本法では、道路管理者が必要と判断すれば、当該区間を道路区間に指定した上で、緊急車両の妨げとなる車両の運転手への移動命令と、運転手がいない放置車両の移動権限を発動できる。
建設通信新聞の見本紙をご希望の方はこちら
0 コメント :
コメントを投稿