2016/03/29

【横浜市】旧円通寺客殿を1号認定 特定景観形成歴史的建造物に

横浜市は、旧円通寺客殿(旧木村家住宅主屋)を特定景観形成歴史的建造物に指定した。2013年12月の景観条例一部改正で創設した同建造物制度の適用第1号案件となる。今後は(仮称)金沢八景西公園の施設として活用する。
 同客殿は、かやぶき屋根の歴史的建造物で江戸時代後期に建てられた。裏山と織りなす景観は、金沢八景の往時の情景を現代に伝え、地域の歴史や風土を知る上で貴重な遺構となっている。構造は木造平屋建てで、桁行5.5間、梁間5.5間、妻側に2.5間×2間式台付となる。所在地は金沢区瀬戸20-3。

 同制度では歴史的景観の魅力を生かし、文化・観光施設や飲食店など都市の魅力向上や活力創出に役立つ施設の利活用を推進する。歴史的建造物の大規模改修などの多くは建築基準法の適合が課題となるが、制度指定を基に建築審査会の同意を得ることで建築基準法の適用を除外でき、歴史的建造物の価値を残したままバランスのとれた保全と利活用が可能になる。
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